どうして収⼊によって所得税が課されないのでしょうか。所得税が課されない要件である年収103万円以下という⾦額に根拠はあるのでしょうか。
所得税の基礎控除と給与所得控除により、所得税が課されないケースが⽣じます。
夫婦が共働きの世帯で、⼀⽅の年間収⼊が103万円以下であれば、配偶者の税法上の扶養の範囲に該当します。
その理由は、年収103万円以下であれば、配偶者本⼈の所得税は⼀切課税されないこと、そして扶養する者の控除対象配偶者にもなれることです。
これは、給与収⼊から控除される「給与所得控除額」が最低55万円で、すべての⼈に認められている「基礎控除額」が48万円なので、年収103万円以下であれば、課税される給与所得⾦額が「ゼロ」になるというしくみを利⽤したものです。
税法上の扶養の範囲に該当すれば、仮に所得税が毎⽉源泉徴収されていたとしても、年末調整で徴収された所得税は戻ります。
なお、配偶者の年収が103万円を超えても、配偶者特別控除を受けることができます。これは、年収103万円を超えても、段階的に控除額を減らし、年収201万6千円以上で控除ゼロとなる制度です。
つまり、年収103万円以下であれば、配偶者の所得税は課税されず、本⼈の控除対象配偶者になり、103 万円超 201万6千円未満であれば、配偶者は所得税課税されますが、本⼈は配偶者特別控除を受けることができます。