経営が芳しくないため、週3⽇勤務のパートを整理解雇する予定です。勤務⽇数が正社員より少ない場合でも解雇予告⼿当30⽇分の⽀払いが必要でしょうか。
パートに対しても解雇予告⼿当を⽀払う場合30⽇分以上の⾦額が必要です。
解雇には、経営不振などによりやむを得ず⾏う普通解雇と、労働者が懲戒事由に該当することで⾏われる懲戒解雇があります。
本ケースの場合は、経営が思わしくないことによる整理解雇であることから、普通解雇と扱われます。
普通解雇の場合は、労働者が突然解雇に状況下に置かれた場合に路頭に迷うことを防ぐため、会社は原則として解雇の予定⽇より30⽇前にその社員に解雇することを予告しなければなりません。
しかし、どんな場合でも30⽇先まで解雇することが禁じられるとすると、会社にとってかなり不都合な事態が⽣じることもあるため、30⽇分以上の平均賃⾦を解雇予告⼿当として⽀払えば、労働者を即⽇解雇することが認められます。
なお、解雇予告⼿当は即⽇解雇する場合の他、たとえば業務の引き継ぎのため15⽇間は勤務させ、残りの15⽇分の解雇予告⼿当を⽀払う、という形で⾏うこともできます。
この場合の「労働者」は、会社で雇⽤され、賃⾦を受け取る者のことをいうため、正社員に加え、パート・アルバイトなどの⾮正規雇⽤者も該当します。
したがって、今回のケースのようにパートを解雇する場合は、解雇予告か解雇予告⼿当の⽀払が必要になります。
ここで問題となるのが、週のうち2〜3⽇を勤務⽇とするような、短時間勤務のパートやアルバイトなどに対する解雇予告⼿当の計算⽅法です。出勤⽇が通常の正社員に⽐べて短いのであれば、解雇予告⼿当もその分カットをしてよいかといえば、そうではありません。
解雇予告と解雇予告⼿当に関する規定は労働基準法による順守義務で、これは、パート・アルバイトに対しても適⽤される内容であるため、たとえ出勤⽇数が少ない労働者であっても暦⽇で30⽇より前に解雇予告をしてはならず、解雇予告⼿当を⽀払う場合は30⽇分以上の⾦額が必要です。
そのため、中には毎⽉の賃⾦より⾼額な解雇予告⼿当を⽀払うケースが⽣じる場合もあります。
ただし、⽇雇い者や2か⽉以内の期間で雇われる者、季節的な業務に4か⽉以内の期間で雇われる者、14⽇以内の試⽤期間中の者は解雇予告の適⽤から除外されます。
また、以下のケースにおいて労働者を解雇する場合は、解雇予告あるいは解雇予告⼿当の⽀払は不要とされており、これを解雇予告の除外認定といいます。
①天災事変その他やむを得ない事由があって事業の継続ができなくなった場合
②社員に責任があって雇⽤契約を継続できない場合(懲戒解雇)
今回のように労働者側に原因がない解雇を⾏う場合は、たとえパートやアルバイトであっても、解雇予告もしくは解雇予告⼿当を労働基準法に沿った内容で実施しなければなりません。