パートタイマーや契約社員も⾼年齢者雇⽤安定法の対象になるのか

パートタイマーや契約社員も⾼年齢者雇⽤安定法の対象になるのでしょうか。

社会保険の被保険者に該当するパートや継続更新をしている有期雇⽤者は対象です。

期間の定めのある労働契約の場合、契約期間の満了をもって契約は終了しますので、定年といった概念⾃体があてはまりません。

⾼年齢者雇⽤安定法の定める雇⽤確保措置の対象となる労働者については、⾼年齢者雇⽤安定法が年⾦⽀給までの間の⽣活安定を図ることを⽬的として改正されたという背景があることをふまえると、対象者は厚⽣年⾦保険に加⼊できる者と考えることができます。

そうだとすると、短期間・短時間で働くパートタイマーは、原則として、⾼年齢者雇⽤安定法の対象とはならないという⾒⽅をするのが妥当です。

ただ、有期契約であっても、反復継続して契約更新していた場合は、期間の定めのない労働契約と同等とみなされます。

また、1週間の所定労働時間が正社員の所定労働時間の概ね4分の3以上あるパートタイマーの場合は、厚⽣年⾦保険の加⼊資格がありますので、これらの要件を満たすパートタイマーであれば、⾼年齢者雇⽤安定法の対象として、継続雇⽤制度も適⽤しなければならないということになります。