近隣の相場や経営状況をふまえて⾦額・⽀払⽅法を決定
パートタイマーの給料はどのように決めるのでしょうか。時給や⽇給ではなく⽉給にすることも可能なのでしょうか。
近隣の相場や経営状況をふまえて⾦額・⽀払⽅法を決定します。
パートタイマーの賃⾦を決める際、使⽤者側の視点では、できるだけ安い賃⾦で労働⼒が確保できる⽅がよいのですが、あまり低い賃⾦を設定していると、⼈材が集まりませんので近隣で同様の職種の求⼈をしている会社の賃⾦を参考に設定するという⽅法などが考えられます。
また、労働者の確保が難しい時期に、より優秀な⼈材を集めるには、他社よりもよい条件が必要です。
逆に、⼈材が余っているときは、低めの賃⾦でも応募者が殺到することもあります。賃⾦の決定には、「近隣の相場」と「労働⼒市場の状況」が重要だといえるでしょう。
パートタイマーの場合、給与は時給あるいは⽇給で⽀払われることが多いといえますが、会社と労働者本⼈が合意していれば⽇給⽉給制で計算することもできます。
賃⾦アップ(昇給)や賞与の⽀給については、短期間契約のパートタイマーであれば必要ないかもしれませんが、⻑期にわたって雇⽤し、会社の重要な戦⼒として位置付けているのであれば、パートタイマーの⼠気向上のためにも昇給や賞与の⽀給について検討するべきでしょう。
昇給は通常、勤続年数や経験・技術の向上を考慮して⾏われます。昇給幅については、各会社の事情によって決定すればよいでしょう。
賞与は雇⽤契約書や就業規則などに⽀給要件を定めている場合は、賃⾦の⼀種として扱われるものですから、パートタイマーであっても、⽀給要件を満たすのであれば⽀払わなければなりません。条件が異なる場合はパートタイマー⽤の就業規則の整備が必要です。
また、パートタイム労働法では、書⾯で明⽰しなければならない労働条件に賞与の有無、昇給の有無、退職⾦の有無なども含まれます。
パートタイマーの賃⾦と昇給
賃金の決定
・パートタイマーの経験・ 資格等
・会社の業績
・パートタイマーが従事する 仕事の内容
・近隣同業他社の相場
・労働力市場の状況
など
以上のようなことを考慮し、最低賃金を下回らない額とする。
昇給・賞与
・パートタイマーの勤続年数
・会社の業績
・パートタイマーの会社への 貢献度
・知識、経験、技術の向上度合い
・就業規則などによる取り決め
など
⽀払⽇が正社員と違ってもよいのか
賃⾦の⽀払⽇が正社員とパートタイマーで違っても、問題はありません。ただし、賃⾦の⽀給については、労働基準法に「毎⽉1回以上、⼀定の期⽇を定めて⽀払わなければならない」(24条)という規定がありますので、この要件を満たすように⽀払⽇を設定しましょう。
また、賃⾦の計算⽅法や⽀払⽅法、時期などについては就業規則に記載することが義務付けられています(89条)。正社員とパートタイマーが同じ就業規則を使⽤している場合には、就業規則の改訂などが必要になります。