休憩時間は必ず1時間以上なければいけないのではないでしょうか。
労働時間や労働形態によっては1時間の休憩時間が与えられないこともあります。
労働基準法では、原則として労働時間については1⽇8時間、1週40時間まで、休憩時間については労働時間が6時間を超える場合は少なくても45分、8時間を超える場合は少なくても1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えること、休⽇については毎週1回与えることにしています。
労働時間が6時間の場合、6時間を超えてはいないため、休憩時間を与えなくても法的には問題がないことになります。
また、休憩時間は労働時間の途中に⼀⻫に与えられることが原則です。⼀⻫に与えなければならないとされているのは、バラバラに休憩をとると、休憩がとれなかったり、休憩時間が短くなったりする労働者が出る可能性があるからです。
休憩時間は使⽤者に拘束されずに、労働者は⾃由に利⽤することができます。しかし、事業、職責、業務の性質・態様が、法定労働時間や週休制に適さない場合もあります。
そこで、労働基準法では、⼀定の事業、職責、業務についてはこれらの規定を適⽤除外するとしています。
具体的には⾦融・広告業や映画・演劇業などの⼀定の業務については休憩を⼀⻫に与えなくてもかまわないとされていますし、電⾞や航空機などの乗務員で⻑距離にわたり継続して乗務する乗務員については休憩時間を与えないことができるとされています。