深夜が所定勤務だと割増⼿当は⽀給されないのでしょうか。
深夜が所定勤務時間であっても深夜割増は適⽤されます。
深夜割増は、「午後10時から翌朝5時までの就労に対しては、時給分の2割5分増以上の賃⾦を⽀払わなければならない」というものです。
たとえば、所定労働時間が午前10時から午後8時(休憩2時間)の⼈が、残業で午後11時まで勤務した場合は、午後8〜9時台までは時間外割増、午後10〜11時台までは深夜割増が⽀給されます。
これは、もともと深夜が所定勤務の場合、⽇中の労働の延⻑として深夜に働く場合、いずれの場合も同じです。
つまり、今回のケースの場合は、午後10時から翌5時までの労働についてはこの割増をして⽀給しなければなりません。
会社が深夜勤務の社員に賃⾦を明⽰するときに、「深夜割増を含む」などと⾔及している場合や、就業規則に「所定賃⾦には深夜割増が含まれる」と明⽰されている場合は別ですが、⽀給される給与に深夜割増がされていないのであれば、深夜割増分の請求が認められることになるでしょう。
なお、異動によって深夜勤務になるような場合、従来の給与と⾦額が変わらないにもかかわらず、辞令や明細書で「深夜割増を含む」としても、それは⼀⽅的な減給に該当し、認められないと考えられます。