パートとして採⽤した従業員について、7⽇間の試⽤期間満了を待たずに、5⽇⽬に本採⽤の拒絶をしたのですが、解雇⼿当を要求されました。⽀払いが必要でしょうか。
14⽇を経過していなければ、解雇⼿当の⽀払いの対象にはなりません。
試⽤期間は、労働者にとっては、それが終わると採⽤してもらえるという期待が膨らむと同時に、不安定な地位にある期間です。
たとえパートなどの⾮正規職員であったとしても、試⽤期間中は就職活動が中断するので、本採⽤にならなかった場合に、労働者の受けるマイナスは⼤きなものがあります。
そもそも、試⽤期間は、労働者の能⼒や適性を⾒極めて、その会社の従業員としてふさわしいか、やっていけるかを判断するための期間です。
そして、法律上は、解雇予告または解雇予告⼿当の⽀払なく本採⽤を拒絶できるのは、就業規則や社内規程に試⽤期間を定めていることを前提として、採⽤後14⽇以内としています。
14⽇を経過した場合は、たとえパート採⽤した従業員であっても、解雇予告や解雇⼿当の⽀払いが必要になります。
なお、この「14⽇」は労働者の労働⽇や出勤⽇ではなく、暦⽇でカウントしますので、⼟⽇や祝⽇も含めることになります。
今回のように、会社側が採⽤した⽇から14⽇以内に本採⽤しない旨を労働者に伝えた場合は、解雇⼿当を⽀払う必要はありません。ただし、きちんとした解雇理由(本採⽤拒絶理由)があることは当然必要になります。
なお、試⽤期間中の解雇については、解雇理由の制限が緩やかに考えられることになっています。