外国⼈を雇⽤するときも労働条件通知書などは⽇本語の様式を使うのか

外国⼈を雇⽤するときも労働条件通知書などは⽇本語の様式を使うのでしょうか。

⺟国語で記載した書⾯を⽤意し、内容を理解してもらうことが⼤切です。

外国⼈を雇⽤する場合に、まず気をつけなければならないのが、外国⼈向けの雇⽤契約書(労働契約書)や労働条件通知書、賞罰規則を整備することです。

⽇本に来る外国⼈が必ずしも⽇本語が流暢だとは限りません。

現在では、厚⽣労働省から外国⼈向けの労働条件通知書のモデルも公開されていますので、これを参考に外国⼈向けの労働条件通知書を整備するようにしましょう。

雇⽤契約書については、専業の労働者として雇⽤する場合の契約書の他に、留学⽬的で来⽇した外国⼈留学⽣をアルバイトなどで雇⽤する場合の契約書を⽤意しておきます。

いずれの場合も契約書で就労資格に問題がないことを確認することが必要です。

「留学」の在留資格で在留する外国⼈の場合、労働時間について原則として1週28時間以内という制限があるので、気をつけなければなりません。⽇本語の書式と同じ内容の、外国⼈の⺟国語の契約書を⽤意しておくとよりよいでしょう。

外国⼈の⺟国で慣習として⾏われていることでも、⽇本の会社の規則では違反扱いになってしまうこともあります。

こういったことをなくすためにも、⾃社の労働条件や賞罰規則などを⺟国語で記載した書⾯を⽤意し、採⽤時点で⼗分に理解してもらうようにしましょう。