定年後再雇⽤する社員の年休は引き継がなければならないのでしょうか。
定年退職後引き続き再雇⽤する場合は、年休の⽇数は引き継がれます。
年次有給休暇は、当初10⽇間、以降1年ごとに1〜2⽇が加算して付与され、6年6か⽉以上継続して勤務する労働者には最⼤20⽇が付与されます。
さらに、付与された年休を1年間で消化できなかった場合は、翌年に限って繰り越すことができます。
このケースでは、嘱託職員として再雇⽤された最初の年が継続雇⽤として扱われる場合は最⼤20⽇の年休が付与されるに対し、新たに雇⽤されたものとして扱われる場合は、そこから6か⽉経過後に10⽇の年休が付与されます。
そのため、最⼤で年休10⽇の差がでてしまうことになります。
年次有給休暇の付与は、使⽤者側としては経費や実務の都合から⾒てもできるだけ抑えたいところです。
しかし、厚⽣労働省の通達では、継続勤務とは在籍期間のことであり、勤務の実態に即して判断すべきとしています。
定年退職者を、引き続き嘱託等として再雇⽤する場合、雇⽤の実態において退職前と何ら変わるところはないと考えられますので、勤務年数は通算して計算されるため、年休の付与に関しても、前年の残余⽇数が引き継がれることになります。
ただし、定年退職後から再雇⽤までの間に相当な期間があり、客観的に労働関係が断絶していると認められる場合には、年休は引き継がれません。