私は⾝体障害者で求職活動を考えています。法律や制度上、障害者の雇⽤についてどんなサポート制度がありますか。
法定雇⽤率2.0%達成の指導など働きやすい環境づくりが整備されています。
障害者の就労⽀援については、国や市区町村によりさまざまな取り組みが⾏われており、法律の整備もあって、障害者が働きやすい環境も徐々に出来上がっています。
まず、障害者の就労の場を拡⼤する⼀環として、従業員50⼈以上の企業では「障害者雇⽤推進者」を設置することが義務付けられています。
障害者雇⽤推進者は、障害者が安⼼して就労できるような環境づくりや雇⽤状況の把握、雇⼊れ計画の策定などを⾏います。
さらに、5⼈以上の障害者が就労する事業所は、障害者職業⽣活相談員を選任し、障害者の就労にまつわる相談や指導を⾏わなければなりません。
また、障害者の雇⽤率が低い企業に対しては、法定雇⽤率2.0%を達成するように指導が⾏われ、達成率が悪いときは適正実施勧告が⾏われます。
さらに、障害者雇⽤納付⾦制度により常時雇⽤している労働者数が100⼈を超える事業主は納付⾦の申告が必要です。
⼀⽅、法定雇⽤率を達成している事業主に対しては、障害者雇⽤調整⾦や報奨⾦が⽀給されます。
なお、平成30年4⽉からは雇⽤義務の対象となる障害者を⾝体障害者と知的障害者だけでなく、さらに精神障害者の雇⽤を義務付けるように障害者雇⽤促進法が改正されました。