労働時間の⻑さや始業、終業時間はどのように設定したらよいのでしょうか。
パート労働者の労働時間の⻑さや始業・終業時間は、個々の事情を考慮して決めることになります。
労働時間や始業、終業の時間は、労働者にとって賃⾦と並んで重要な事項です。
特にパートタイマーやアルバイトという雇⽤形態を選択する労働者の場合、「⼦どもを幼稚園に送迎する時間には仕事が終わっていなければいけない」、「学⽣なので授業のある時間まで残業はできない」などといった時間の制約があることも多いものです。
何時が始業で、何時に終業になるかということは、就業先を決めるための要素にもなりますので、労働契約を締結する際には、双⽅で⼗分に確認をして決めていきましょう。
始業および終業の時間は、就業規則の中に必ず記載しなければならない項⽬のひとつ(労働基準法89条)ですから、たいていの会社では、標準的な就業時間が定められているはずです。
通常は、就業規則に始業・終業の時間を定め、その就業規則の提⽰によって、労働条件を明⽰したということにすればよいのですが、だからといって、必ずしも就業規則の範囲内で働かせなければならないということにはなりません。
使⽤者と労働者の間で合意があれば、仕事の内容や個々の事情を考慮して、複数の始業・終業時間を定めてもよいのです。その場合は、労働条件通知書などの様式を使って、始業・終業の時間を⽂書で明⽰する必要があります。