急な案件のため、やむを得ず⽇曜にパートに出勤してもらい、通常賃⾦を⽀払ったのですが、休⽇⼿当を請求されました。必要でしょうか。
法定休⽇に働かせた場合は休⽇⼿当(割増賃⾦)を⽀給しなければなりません。
労働者に時間外労働をさせたり、休⽇労働をさせた場合には、会社は通常の賃⾦に加えて割増賃⾦を⽀払う必要があります(労働基準法37条)。これは、原則として、労働契約の形態にかかわらず、すべての労働者に適⽤されるルールです。
したがって、たとえパートの従業員であっても、時間外労働や休⽇労働をさせた場合には、会社は割増賃⾦を⽀払わなければなりません。
ただし、割増賃⾦の⽀払義務は、就業規則などで別段の定めがある場合を除いて、法定労働時間を超えた労働や、法定休⽇における労働をした場合に発⽣します。
つまり、週40時間を超える勤務をさせたときや、1週間に1⽇(または4週間に4⽇)の法定休⽇に勤務させたときに、割増賃⾦が発⽣します。
したがって、⽇曜に出勤させたからといって、直ちに休⽇⼿当を⽀給しなければならないことにはなりません。
法定労働時間を超えておらず、また、事前に休⽇の振替を⾏い、1週間に1⽇以上の休⽇が確保されている場合には、割増賃⾦を⽀払う必要はないのです。
なお、時間外⼿当の場合は、通常の労働時間・労働⽇の賃⾦の25%以上(⽉60時間を超える場合は50%以上、ただし中⼩企業については適⽤が猶予)、休⽇⼿当の場合は、通常の労働時間・労働⽇の賃⾦の35%以上の割増賃⾦を⽀払う必要があります。