契約更新を続けてきたパートタイマーから⻑期の契約を求められた場合

契約更新を続けてきたパートタイマーから⻑期の契約を求められた場合契約更新を続けてきたパートタイマーから⻑期の契約を求められた場合にはどうしたらよいのでしょうか。

雇⽤期間を定めない労働契約として雇⽤するか、⽐較的⻑期の雇⽤期間を定めて、契約を更新することができます。

労働契約には、期間を定めるものと定めないものがありますので、次回の更新からは期間を定めずに雇⽤するというのもひとつの⽅法です。

今後も契約期間を定めて雇⽤するのであれば、雇⽤期間を延⻑することになります。「雇⽌め」を防⽌するために、企業は労働者に対して更新の有無や更新の判断基準を⽰す必要があります。

もっとも更新する場合であっても、労働基準法上、契約期間の上限は原則として3年になります(14条)ので、その範囲内での契約となります。

労働契約の中で、期間を定めるか定めないかによって最も違ってくる点は、契約解除(解雇)の⼿続きです。

期間を定めない雇⽤契約の場合、使⽤者が解雇しようと考えた場合、少なくとも30⽇前までに解雇の予告(解雇予告)をするか、予告しない場合は30⽇分以上の平均賃⾦を⽀払うことで解雇することができます。

ただ、解雇する場合、正当な理由(業務の縮⼩や労働者の勤務態度が著しく悪く、改善の⾒込みがないなど)が必要になります。

⼀⽅、期間の定めのある契約では、使⽤者・労働者とも、やむを得ない場合を除き、原則として契約の期間満了まで解除することはできません。