派遣会社、派遣先、派遣労働者の関係

派遣会社、派遣先、派遣労働者の3者は、どのような関係にあるのか

労働者派遣では、派遣会社、派遣先、派遣労働者の3者は、どのような関係にあるのでしょうか。

派遣会社に雇用されている派遣労働者が派遣先で働くことになります。

正社員として働く場合は、労働者と雇用主である会社の間で直接雇用契約が結ばれます。

これに対して、派遣社員(派遣労働者)として働く場合、労働者と雇用主だけではなく、派遣社員と派遣元企業、派遣先企業が関わります。

このような雇用形態を労働者派遣といいます。

労働者派遣は、労働者と雇用主の一対一の関係と異なり、労働者である派遣社員を雇用している派遣元企業と、派遣社員が実際に派遣されて働く現場となる派遣先企業の三者が関わる雇用形態です。

労働者派遣は三者が関わるため、正社員などの直接雇用と比べると、少し複雑な雇用関係になります。

正社員の場合には、正社員である労働者が労働力を提供し、労働力に対する対価である賃金を雇用主が支払う労働契約(雇用契約)を結びます。

派遣社員の場合には、派遣元企業と派遣社員の間で雇用契約が交わされますが、派遣社員が労働力を提供する相手は派遣先企業になります。

派遣先企業は、派遣社員に対して業務に関連した指揮や命令を出します。派遣社員に対する賃金は派遣元企業が支払います。

なお、派遣元企業と派遣先企業の間では、派遣元企業が派遣先企業に対して労働者を派遣することを約した労働者派遣契約が結ばれます。

労働者派遣にはどんな法律が関わるのか

国内で働くすべての労働者には、労働基準法が適用されます。

労働者派遣の場合でも、同法による労働時間や休日、賃金など、派遣会社・派遣先が守るべき労働者の最低基準が適用されます。

その上で、派遣労働者には、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)が適用されることになります。

労働者派遣法は、派遣労働者の権利を守るための法律です。派遣会社・派遣先に対し、労働基準法で保護することができない労働者派遣特有のルールが詳細にわたり定められています。

労働契約締結のためのルールを定めている労働契約法も重要です。

また、賃金については、派遣労働者の最低賃金は派遣先の事業場に適用される賃金水準が適用されます。

なお、派遣労働者の賃金については、派遣会社・派遣先共に配慮義務があります。

派遣労働者には、正規労働者と同じ条件下で業務に従事できるよう、他にもさまざまな法律が適用されます。たとえば、最低賃金法や育児・介護休業法、男女雇用機会均等法などです。