時間単位年休制度にパートも対象者になるのか

時間単位年休制度を導⼊しようと考えているのですが、パートも対象者としないといけないのでしょうか。

時間単位年休制度は、すべてのパートタイマーを対象にする義務はありません。

時間単位の年次有給休暇とは、労働者が時間単位で年休を取得する制度のことです。

年次有給休暇を時間単位で取得できるようにする条件として、

①労使協定を締結すること、

②⽇数は年に5⽇以内とすること、
③時間単位で取得することを労働者が希望していること、

が必要です。

具体的に⽀払われる⾦額は、「平均賃⾦・所定労働時間労働した場合に⽀払われる通常の賃⾦・労働組合等との書⾯による協定」により、健康保険法の標準報酬⽇額に相当する⾦額のいずれかを、所定労働時間数で割って決定されることになります(労働基準法39条7項)。

時間単位の設定については、必ずしも1時間単位でなくてもよく、2時間単位、3時間単位などと労使協定で定めておく必要があります。

時間単位の年次有給制度の導⼊の有無は、会社が決定できます。

また、対象となる従業員の決定についても、労使間の決定に委ねられていますので、パートタイマーや時間給のアルバイト従業員を、時間単位年休制度の対象から外すことも可能です。

ただし、パートタイム労働法8条に規定する「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」については、差別的扱いが禁⽌されているので、正社員に時間単位年休を付与している場合に、これらのパートタイマーを対象から外すことは、不当な差別として許されません。