会社から、「内規により正社員から社内請負に変更する」と⾔われました。納得がいかないのですが、従わなければなりませんか。
会社側が⼀⽅的に変更することはできませんが、働く側としてのメリットがあれば変更に同意するのも⼀案です。
請負契約とは、請負⼈が仕事を完成することを約束し、注⽂者が完成した仕事に対して報酬を⽀払う契約です。
たとえば、⼀⼾建ての住宅の建築を発注する場合が典型的な請負契約の例です。請負契約は、通常、労働者が会社と結ぶ労働契約とは違い、仕事をどのように完成させるかは、請負⼈の⾃由です。労働契約のように使⽤者の指揮監督の下で働く必要はないのです。
請負契約を結ぶと、これまでの使⽤者と労働者という上下関係はなくなり、使⽤者とは対等の関係になります。つまり、契約が変更され、請負⼈は労働基準法などの保護が得られなくなります。
ただ、請負契約に切り替わったとしても、これまでと同じく、同じ時間に出社し、使⽤者から指揮命令を受けていれば、請負契約ではなく、労働契約と判断されます。
会社によっては、労働保険や福利厚⽣費を⽀払いたくないため、社員との契約を労働契約から請負契約に変えるところもありますので、注意が必要です。
なお、会社は労働者との契約を労働契約から請負契約に⼀⽅的に変えることはできません。変える場合には、労働者の同意が必要になりますので、まずは請負社員となった場合のメリットとデメリットをよく考えて、結論を出すべきでしょう。