社員の資格喪失のための⼿続き
雇⽤保険と同様に、社員が離職したときは健康保険と厚⽣年⾦保険の資格も喪失します。
資格の喪失⽇は原則として離職した⽇の翌⽇になります。つまり、3⽉31⽇に退職した場合は喪失⽇が4⽉1⽇となり、4⽉以降の社会保険料がかかりません。
届出・添付書類
事業主は、労働者が社会保険の資格を喪失した⽇(離職した⽇の翌⽇)から5⽇以内に管轄の年⾦事務所へ健康保険厚⽣年⾦保険被保険者資格喪失届を提出します。
添付書類としては、健康保険被保険者証が必要になります。
離職した者と連絡がつかない場合などには被保険者証を回収できないこともあります。そのようなときは、資格喪失届の他に健康保険被保険者証回収不能届を提出します。
なお、離職した社員に扶養する親族がいる場合は、被扶養者分の健康保険証も同様に返納が必要です。
ポイント
備考欄には退職⽇を必ず記⼊します。
なお、資格喪失届は、社員が退職したとき以外にも提出することがあります。
たとえば、転勤により事業所が変更する場合に提出するのもそのひとつです。
その他、定年退職後の再雇⽤などで賃⾦額が下がった場合にも提出します。通常の⽉額変更の⼿続きではなく、継続して働いているとしても、定年退職⽇でいったん資格喪失届(喪失⽇は定年退職⽇の翌⽇)を提出して同じ⽇付で資格取得届を提出します(同⽇得喪)。