退職者が希望したときに交付する離職票
離職した⼈が雇⽤保険の失業等給付を受けるためには、離職票が必要になります。つまり、すぐに再就職する予定のない社員が退職する場合は、必ず離職票を交付することになります。
そして、離職票の交付を受けるために作成しなければならない書類が離職証明書です。
離職票に記載されている離職前の賃⾦額や離職理由は、書類を作成したときの内容がそのまま記載されており、失業等給付の受給額にも影響してきますので、誤った内容で作成してしまうと、思わぬトラブルが起こることになります。
作成時には細⼼の注意が必要です。
離職票の交付を本⼈が希望しないとき(転職先が決まっているときなど)は作成・届出の必要はありません。離職者が59歳以上のときは本⼈の希望にかかわらず作成・届出をしなければなりません。
届出と添付書類
離職⽇の翌⽇から10⽇以内に管轄の公共職業安定所に届け出ます。添付書類は以下の通りです。
・雇⽤保険被保険者資格喪失届
・労働者名簿
・賃⾦台帳
・出勤簿
・退職届のコピー
・解雇通知書など(離職理由が確認できる書類)
ポイント
・離職証明書の欄の被保険者期間算定対象期間は、離職⽇の翌⽇からさかのぼって記⼊します。
・賃⾦⽀払対象期間は、上記に対応する賃⾦計算期間を記⼊します(退職⽇と賃⾦計算締切⽇が同じ場合は上記と同じ⽇付を記⼊することになります)。
・基礎⽇数を記⼊する際に、⽇給者や時間給者の場合、出勤した⽇数を記⼊します。⽉給者の場合、⽋勤による減額などがなければ、出勤⽇数でなく暦⽇を記⼊します。
・賃⾦額は最低6か⽉、できれば7か⽉以上記⼊します。
・備考欄には、離職証明書を提出する時点で、給料計算を⾏っていない場合には「未計算」と記⼊します。最後の給料計算が終わるのを待っていると離職証明書の提出が遅くなってしまうこともあるため、離職証明書の提出を急がなければならない場合には、最後の給料を「未計算」として提出することが認められています。ただし、「未計算」と記⼊して提出した場合、賃⾦額を確認するため、後⽇ハローワークから問い合わせを受ける可能性があります。退職した社員に関する書類を整理する際に、賃⾦台帳などを提出可能な状態で準備しておくことが重要です。