労働者が退職するときの雇⽤保険の⼿続き

離職理由について

社員が離職したときには、雇⽤保険の資格を喪失させる⼿続きを⾏います。

⼿続きは、⼊社時等に社員の雇⽤保険取得⼿続きを⾏った際に公共職業安定所から受け取った届出書を利⽤します。主な離職理由には、①〜⑥があります。

①⾃⼰都合

②契約期間満了

③定年

④取締役就任

⑤移籍出向

⑥解雇

離職者が雇⽤保険の失業給付を受けるために離職票の交付を希望したときは、この資格喪失届に加えて雇⽤保険被保険者離職証明書を作成します。

届出と添付書類

事業主が、離職した⽇の翌⽇から10⽇以内に雇⽤保険被保険者資格喪失届を、管轄の公共職業安定所へ届け出ます。

添付書類としては、原則として雇⽤保険被保険者離職証明書を添付します。

本⼈が離職票の交付を希望しないときは添付する必要がありません。ただ、59歳以上の⼈の場合は必ず離職証明書を添付します。

その他の添付書類には、①労働者名簿、②出勤簿、③賃⾦台帳、などがあります。

ポイント

離職理由によっては事実確認のための書類の提出が必要になることがあります。