解雇や退職の証明書

社員に辞めてもらうということは、とかく後にトラブルに発展しがちです。

会社・労働者双⽅がなるべく円満に退職⼿続きを進められるように書⾯による⼿続きを怠らないようにすることが⼤切です。

退職証明書

配偶者が健康保険・厚⽣年⾦保険被保険者で⾃分に現在収⼊がない場合でも、それまで健康保険・厚⽣年⾦保険被保険者であった場合、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていません。

被扶養者となるためには、⾃分に所得がないことを証明することが必要です。主にそのような場合に退職者から退職証明書の発⾏を求められます。退職者から請求があった場合には、事業主は退職証明書を必ず発⾏しなければなりません。

解雇(予告)通知書と解雇理由証明書

解雇を⾏う場合にはその解雇が正当な理由によるものであることを証明できるような裏付けを積み重ねておくこと、そして解雇(予告)通知書や解雇理由証明書に具体的な事実や理由を記載しておくことが⼤切です。

解雇の通知を伝える書⾯には、「解雇(予告)通知書」(解雇を予告する場合)といった表題をつけ、解雇する相⼿、解雇予定⽇、会社名と代表者名を記載した上で、解雇の理由を記載します。

就業規則のある会社の場合には、解雇の理由と共に就業規則の規定のうち、解雇する根拠となる条⽂を明記し、その社員が具体的に根拠規定のどの部分に該当したのかを説明するようにしましょう。

また、解雇(予告)通知書を渡していたとしても、解雇した元社員から求められた場合には別途、解雇理由証明書を交付しなければなりません。解雇理由証明書には、解雇した相⼿(解雇予告期間中に交付する場合には、解雇の予告をした相⼿)、解雇した⽇時(解雇予定⽇)、解雇の理由を明記します。