労働者を採⽤したときの雇⽤保険・社会保険の届出

雇⽤保険被保険者資格取得届

社員を採⽤すると、その社員は雇⽤保険の被保険者となりますので、資格取得の⼿続きを⾏わなければなりません。

届出・添付書類

採⽤した⽇の翌⽉10⽇までに、事業主が、「雇⽤保険被保険者資格取得届」を管轄の公共職業安定所に届け出ます。

また、
①労働者名簿、
②出勤簿(またはタイムカード)、
③賃⾦台帳、
④労働条件通知書(パートタイマー)、
⑤雇⽤保険被保険者証(過去に雇⽤保険に加⼊したことがある者)

を添付します。

健康保険厚⽣年⾦保険被保険者資格取得届

社会保険の被保険者として資格取得の⼿続きも必要です。

届出・添付書類

事業主は、採⽤した⽇から5⽇以内に「健康保険厚⽣年⾦保険被保険者資格取得届」を管轄の年⾦事務所に届け出ます。

添付書類は、①年⾦⼿帳、②健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)です。

【ポイント】

70歳以上の⼈は健康保険だけの加⼊になります。報酬⽉額の欄については残業⼿当などの⾒込み分も含めた総額を記⼊します。これにより、標準報酬⽉額が資格取得時に決定されます。

⼊社時に労働者に被扶養者がいる場合の届出

健康保険は被保険者だけでなく、被扶養者も保険給付の対象としています。

被扶養者の範囲は、配偶者や⼦に限られません。直系尊属(⽗⺟、祖⽗⺟、曾祖⽗⺟)、配偶者(内縁関係を含む)、⼦、孫、弟妹、同⼀世帯である上記以外の3親等内の親族、内縁関係の配偶者の⽗⺟・配偶者の⼦も、被扶養者の範囲に含まれます。

あわせて年⾦制度のしくみとして被扶養配偶者を国⺠年⾦の第3号被保険者扱いにするため、「国⺠年⾦第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を届け出ます。

届出・添付書類

事業主が、「健康保険被扶養者(異動)届」と「国⺠年⾦第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を管轄の年⾦事務所に届け出ます。

被扶養者届の届出は健康保険の資格取得届と同時に⾏います。第3号被保険者資格取得届の届出期限は資格を取得した⽇から14⽇以内です。

被扶養者(異動)届の添付書類は、

①配偶者の年⾦⼿帳(配偶者の第3号被保険者⼿続きを⾏う場合)、

②在学証明書(16歳以上で学⽣の場合)、

③⾮課税証明書など(16歳以上の場合)、

④住⺠票(同⼀世帯要件が必要な場合)、

⑤年⾦⽀払通知書写しなど(60歳以上の⽗⺟・祖⽗⺟など)

です。

第3号被保険者資格取得届の添付書類は、配偶者の年⾦⼿帳、⽣計維持を確認できる書類、⽇本国内に住所がない者については⽒名、性別、⽣年⽉⽇を確認できる書類です。