契約期間が5年を超えて更新されているかどうかが基準
1年契約の契約社員として勤務して4年になる社員については、正社員として扱わないといけないのでしょうか。
契約期間が5年を超えて更新されているかどうかが基準となります。
有期の労働契約が通算して5年続けて更新され続けている状態で、労働者側が希望する旨の申込みを行った場合は、有期の労働契約が無期の労働契約に転換されます。
使用者は、労働者のこの申込みを自動的に承諾したとみなされるため、使用者側がこの申込みを拒否することはできません。
無期の労働契約に転換した際の労働条件は、原則として、有期の労働契約を締結していたときと同様の内容になります。
クーリング期間
なお、契約期間が「通算5年」という要件ですが、クーリング期間、つまり働いていない期間がある場合、クーリング期間以前の契約期間は通算されず、クーリング期間以後の時点から通算することになります。
通算する契約期間が1年以上の場合には、働いていない期間が6か月以上であれば、クーリング期間として扱われます。
一方、カウントの対象となる契約期間が1年未満の場合には、クーリング期間はその期間に2分の1を掛けた期間に短縮されます。
たとえば、契約期間が8か月の場合、4か月以上契約がない期間があると通算されないことになります。
このように、無期への転換制度が適用されるのは、通算5年であるため、質問のケースのように勤務して4年の社員の場合、無期労働規約への転換対象にはならないことになります。