18歳未満の者を雇うときには法律上の制約があると聞きましたが、どのような制限でしょうか。
深夜労働の原則禁⽌など、年少者保護の規定が適⽤されます。
労働基準法では、満15歳に達した⽇以後の最初の3⽉31⽇が終了するまで、つまり義務教育期間を終了するまでの者の使⽤を原則として禁⽌しています(56条)。
この期間を終了した者であれば、使⽤することができるわけですが、未成年者の労働契約については、
①親権者または後⾒⼈が未成年者に代わって契約を締結してはならない、
②その内容が未成年者に不利であると認められる場合、親権者あるいは後⾒⼈または⾏政官庁(労働基準監督署)が解除することを認める、
③未成年者の賃⾦を親権者あるいは後⾒⼈が代わって受け取ってはならない、
といった規定を設けて(58条、59条)、未成年者の労働環境を保護しています。
さらに、満18歳未満の者を使⽤するにあたっては、さまざまな制約が定められており、たとえば、交替制によって使⽤する場合を除いて午後10時から午前5時までの間において使⽤することは原則として禁⽌されています。
このような労働制約のある満18歳未満の労働者を使⽤する使⽤者については、年齢を証明する⼾籍証明書の備え付けが義務付けられています(57条)。
なお、満18歳未満の者を解雇して、その者が14⽇以内に帰郷する場合、使⽤者は原則として必要な旅費を負担しなければなりません(64条)。