会社から、「正社員からパートタイマーに変更する」と通告されたのですが、従わなければならないのでしょうか。
会社が本⼈の同意なくして、雇⽤形態を変更することは認められていません。
通常、正社員とパートタイマーとでは、基本的な労働条件が全く異なることが多いですし、また、⾝分保障の程度も違います。
パートタイマーとなれば、正社員と⽐べて、労働時間や労働⽇数が短縮されるだけでなく、当然賃⾦や退職⾦、賞与といった労働条件も違ってくるはずです。
労働条件が全く異なる⾝分変更は、本来、許容されるものではないため、現在の正社員としての契約の解除と新たなパートタイマーとして契約の締結が必要になります。
労働者が会社の⾔い分を理解し、契約形態の変更に応じるのであれば、合意解除が成⽴し、その後、パートタイマーとしての契約を結ぶことになります。
退職⾦を上積みするなどの優遇措置の有無について確認しておくとよいでしょう。
ただ、従業員の解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当性が認められないと判断される場合には、認められないため、労働者としては争うこともできます。
争う際には、「会社の業績が悪化しているといった事情がないのに契約形態の変更を迫られている」といった主張ができるように、客観的な資料(会社の業績を⽰す社内⽂書など)を⽤意・確保しておきましょう。