始業前の清掃や準備体操の時間は、労働時間ではないのでしょうか。
純粋な作業時間だけが労働時間でしょうか。
会社の指揮命令の下で⾏う清掃や準備体操は。労働時間にあたる可能性があります。
労働時間とは、会社の業務に関して純粋な作業時間をいうことは間違いありません。
労働基準法において、労働時間は、休憩時間を除いた実労働時間を指します。そのため、純粋な作業時間以外でも、業務に関連する⾏為等が労働時間に含まれる可能性があります。
次に、労働時間にあたるか否かの判断基準が問題になりますが、⼀般に、労働者が会社等の使⽤者の指揮命令の下に置かれている時間であるか否かによって判断されています。
したがって、純粋な作業時間が8時間と設定されていても、それより以前の時間に⾏う準備⾏為等が、会社の命令の下で⾏われている場合には、その準備⾏為に関しても、労働時間に含めなければなりません。
労働者は、労働時間に応じて、会社側から賃⾦を受け取ることができるため、労働時間にあたる以上、会社は、純粋な作業以外の時間に⾏われた⾏為についても、賃⾦の⽀払いが必要になる場合があります。
始業前の清掃や準備体操の時間は、純粋な作業時間ではありません。しかし、会社の指揮命令の下で、業務の前提として、労働者の義務の⼀環として⾏われている場合には、労働時間に含まれるものと考えられます。