パート労働者と有期契約を結ぶ際に知っておいた方がよいことはありますか。
パート労働者と有期契約を結ぶ際に、雇止めに関するルールを事前に把握しておくことが重要となります。
期間に定めのあるパートなどの有期雇用者を採用する場合は、さまざまな点に注意する必要があります。
特に注意すべきなのが、継続して雇用期間の更新を行っていた有期労働者に対し、ある時突然に期間の更新を行わず、退職させる「雇止め」に関する点です。
労働者側からすれば、突然退職を求められることで、今後の生活に不安を感じ、事業主との間でトラブルになる場合があります。雇止めを実施する場合は、国が定めたルールに沿って行わなければなりません。
具体的には、有期の労働契約が継続して更新されているという事実があり、労働契約を更新しないことが「解雇」とみなされる場合や、労働者が労働契約の更新がなされると合理的な期待をもっている場合には、原則として労働契約を更新しないことが許されません。
実際に雇止めが認められるかどうかについては、更新の回数、労働契約の内容、雇用の継続に対する使用者の言動などから、総合的に判断されます。
なお、有期雇用者に対して、「有期契約」であることを理由として、不合理な労働契約(賃金を正社員よりも不当に低い金額とする契約など)を設定することは禁止されており、事実がある場合は、損害賠償請求の対象となる場合があるため、注意が必要です。