採用を前提に研修に参加させられることになったのですが、研修は無給だそうです。法的に問題はないのでしょうか。
会社の指揮命令の下で業務性を持つ研修には、賃金を請求できる場合があります。
労働時間とは、一般的に使用者の指揮命令の下に置かれ、労務を提供する際に、現実に拘束されている時間を指します。
そして、労働時間について、労働者に対して賃金が支払われます。
労働時間にあたるか否かの基準は、主に会社等の使用者の指揮命令・指示の下に労務を提供していることが重要になります。
研修にも、さまざまな種類がありますので、労働時間にあたるか否かも、研修の形態により異なると考えられます。
一般に採用の前に行われる研修は、自由参加であり、採用希望者が出席しない場合であっても、特に何らかの不利益が与えられるというものではありません。
したがって、このような形態の研修は、会社の指揮・命令の下で行われる業務ということは難しいため、労働時間にあたることはありません。
しかし、採用前の研修であっても、時間業務の内容等について、他の社員と異なるところが少なく、研修の実施にあたり、会社の指揮・命令の下で行われているときには、労働時間にあたると判断される場合があります。
たとえば、会社の命令により、参加が強制的に義務付けられているような採用前の研修であれば、労働時間にあたりますので、会社は賃金の支払いが必要です。