業務委託契約は、労働基準法の保護は受けられないのか

採用されて契約書をもらったら、業務委託契約書になっていました。通常の労働契約とは違い、労働基準法の保護は受けられないのでしょうか。

業務委託契約書になっていても、労働契約であると判断される場合があります。

一般の労働契約は、労働者が業務に従事して、それに対して、会社等の使用者が報酬を与えることを約束するという内容の契約をいいます。

労働者に該当する者は、原則として、労働基準法や労働契約法上の保護を受けることができます。

これに対して、業務委託契約は、特定の仕事等を完成させることを約束して、その仕事等の結果に対して、仕事の注文主が報酬を支払うという内容の、いわば請負契約類似の契約を指します。

結ばれた契約が、業務委託契約である場合には、雇用契約と異なり、使用者と労働者という、指揮・命令関係は発生しませんので、仕事を発注された者は、労働者にはあたりません。

会社は、労働者を雇用する場合に、労働者の雇用保険や社会保険などを負担しなければなりませんので、人材を採用する際に、雇用契約ではなく、業務委託契約という形式をとることが多く見られます。

もっとも、契約書等において、業務委託契約とされている場合であっても、たとえば、業務従事に関する指示等に、仕事の受注者が従わなければならない程度が高く、発注者の指揮・監督性が強いのであれば、名称に関わりなく労働契約であると判断されることになります。

この場合、受注者は労働者として労働基準法などの保護を受けることが可能になります。