パートを含めて10⼈を超える場合、就業規則は必要なのか

パートを含めて10⼈を超える場合、就業規則は必要なのでしょうか。

就業規則作成基準の労働者にはパートも含まれるため、パートを含め10⼈以上であれば、就業規則の作成と届出が義務付けられます。

就業規則の作成と届出が義務付けられているのは、常時10⼈以上の労働者を雇⽤する事業所です(労働基準法89条)。

ここでいう労働者とは、「職業の種類を問わず、事業または事務所に使⽤される者で、賃⾦を⽀払われる者」(同9条)であり、この条件に合うのであれば正社員、準社員、パートタイマー、アルバイトなど雇⽤の形態は問われません。

つまり、5⼈の正社員と5⼈のパートタイマーを雇⽤している会社でも、「10⼈以上の労働者を使⽤する」として就業規則作成と届出の義務を負うことになるわけです。

就業規則には、始業・終業の時刻、休憩、休暇、賃⾦、退職・解雇に関することなどを記載することになっており、それを誰に適⽤するかについては、各事業所がそれぞれの事情に応じて決めることができます。

たとえば正社員とパートタイマーについて、就業時間や賃⾦体系などについて、⼤きな違いがある場合は、同じ就業規則を共有するのは難しいので、それぞれに応じた就業規則を作ることもできます。

また、就業規則の容量が増えてしまうと、読みづらい場合や変更の⼿続きが煩雑になる可能性があるため、賃⾦や退職⾦などにおける既定の詳細を別規程として作成する⽅法もあります。