接骨院の開業の流れ

「施術管理者」要件

接骨院を開業するには、柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件をクリアする必要があります。

資格取得後の実務経験

実務経験期間証明書の写しをご用意しましょう。

接骨院(施術所)の廃止などにより、柔道整復師の実務経験の証明が不可能な場合は、
「氏名、生年月日、従事期間」欄を記入した実務経験期間証明書に加え、
公的機関が発行する書類(例えば、雇用保険における離職票)や当該施術所からの給与の支払が確認できる書類などを添付することで、
証明とみなされます。

2日間の施術管理者研修の受講

施術管理者研修修了証の写しをご用意しましょう。

接骨院の開業準備

接骨院開業に必要な情報を手に入れることは大切ですので、信頼できる団体、医療機器メーカーが主催するセミナーへ積極的に参加して、情報を集めましょう。

保険請求は、個人で請求する方法と団体などに加入して行う方法があります。例えば、全国柔整鍼灸共同組合に加入して、保険請求サポートを利用することができます。

事業計画

・どのエリアで、どんな患者さんを対象にするかなどコンセプトを立てます。

・接骨院のメニューや院内のレイアウトを含めた具体的なイメージと収益の予測を立てていきます。

・接骨院の工事費や医療機器、家賃や人件費など必要資金をこまかく計算して、開業資金の総額を算出します。

開業資金計画

接骨院の開業資金がかかるのは、以下のようなものがあります。

・工事費、医療機器、家賃、人件費など

接骨院の開業時には数百万円~1,000万円前後必要

融資をする場合は、新規開業者でも融資を受けやすい日本政策金融公庫の活用も検討してみましょう。

接骨院を開業する際の物件選びポイント

・自身が得意とする症状や年齢層によって場所を選ぶ

・エリアや物件の雰囲気、周辺施設、地域の人口や同業者の数や場所、人の流れなどの調査

・施術ベットが何台設置できるか、フロアの階数、資家賃・保証金等、退去時の現状復帰、排水・下水、配電盤(ブレーカー)の容量・施設許容量、受付、待合室、施術室、消防設備基準などの確認

レイアウト設計・工事

構造設備基準や医療機器の設置スペース・コンセントの配置などもすべて考慮して、イメージするレイアウトを描くことをオススメします。

接骨院開業申請手続き

接骨院を開業するに様々な申請手続きをご紹介します。

・開設届(届出先:保健所)

・受領委任取扱い契約の届出(届出先:地方厚生(支)局)

・共済組合・防衛省等への届出(届出先:共済組合・防衛省)

・労災保険指定医療機関への届出(届出先:都道府県労働局)

・生活保護法等指定施術機関への届出(届出先:管轄の福祉事務所)

・税務署への届出(届出先:管轄の税務署)

申請内容によって申請する機関が異なりますので、事前にしっかり確認しましょう。

開設届

開設届は、開設後10日以内に必要添付書類と合わせて管轄の保健所に提出します。

書類の不足や不備などで、その日に届出ができないことがあります。事前に提出書類の確認を事前にすることで届出が円滑になります。

保険請求(受領委任を取り扱う)を行う場合は、厚生局へ「保健所の受理印のある開設届の写し」を提出しますので、必ず保健所の受理印のある写しをもらいましょう。
写しがもらえない場合は、あらかじめ副本を準備して副本にも受理印を押してもらうようにしましょう。

「受領委任」とは、厚生労働省が全国共通の取扱いとして制度化したもので、施術者が患者に対して行った施術に係る料金について、患者から一部負担金に相当する額を受け取るとともに、患者から療養費の受領について委任を受けることで、患者に代わって療養費支給申請書を保険者に提出し、療養費を受け取る制度です。

必要書類

・開設届(保健所で入手)※地域によって様式が異なる

・施術所の平面図

・施術所の周辺図※賃貸の場合は、店舗賃貸契約書(写)が必要な場合もある

・柔道整復師・はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師などの免許証の原本と写し

・本人確認できる書類(運転免許証・パスポートなど)など※法人開設の場合は、登記簿謄本の写しが必要

受領委任取扱い契約の届出

保険請求(受領委任を取り扱う)を行う場合は、開設届を提出後、管轄の地方厚生局へ届出をします。
受領委任取り扱いの届出が受理された日から保険を取り扱えるようになります。

必要書類

・確約書(様式第1号)

・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱に係る届け出・申し出(様式第2号)

・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出・申し出(同意書)(様式第2号の2)(施術者以外に柔整整復師がいる場合)

・誓約書(様式第2号の3)

・施術所開設届又は変更届の写し(保健所の受理印のあるもの)

・柔道整復師免許証の写し(勤務柔整師を含む)

・施術管理者選任証明(施術管理者と開設者が異なる場合に必要)

・実務経験期間証明書の写し

・施術管理者研修修了証の写し

その他に勤務する柔道整復師がいる、施術管理者が開設者とは別の場合など要件や届け出する地方厚生局によって必要書類が異なります。

共済組合・防衛省等への届出

国家公務員・地方公務員・防衛省関係の保険を取り扱うには、それぞれ管轄機関に申請しますので、事前に管轄機関に確認しましょう。

共済組合への届出

必要書類

・柔道整復師免許書(写)

・申請書(様式第1号)

・ 確約書(様式第2号)

防衛省への届出

必要書類

・柔道整復師免許書(写)

・申出書(様式第1号)

・確約書(様式第2号)

・通知書(様式第3号)

労災保険指定医療機関への届出

労災保険を取り扱うためには、管轄する都道府県労働局に必要な書類を提出し、都道府県労働局長による指定を受ける必要があります。

必要書類

・申出書(様式第1号)

・確約書

・「指定・指名機関登録(変更)報告書」

・保健所開設届(施術所の確認ができるもの)

・施術所の平面図

・施術所の周辺図

・柔道整復師免許書の(写)

生活保護法等指定施術機関への届出

生活保護を取り扱うには、管轄の福祉事務所に必要な書類を提出し、生活保護法による指定を受ける必要があります。

施術機関の指定は施術者ごとの指定となります。管轄の福祉事務所に生活保護を取り扱いたい旨を問い合わせましょう。

必要書類

・指定助産機関・施術機関指定申請書

・誓約書(指定助産機関・施術機関指定関係)

・柔道整復師免許書の(写)(該当する柔道整復師のもの)

・契約書2通(協定を締結している団体に所属していない方)

税務署への届出

個人事業主として開業する場合は、納税地を所轄する税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を、事業の開始の事実があった日から1月以内に提出する必要があります。

スポンサー